
こんばんは
今日の茨城県は気温は低かったですが、快晴のお出かけ日和でした。
さて題名の施行規則改正。
なんのこっちゃと思う方も多いと思います。自分もその一人です笑
運送関係の多重下請けを減らすための改正だと認識しております。
一部抜粋します。
施行規則改正では元請けが下請け事業者に運送業務を発注する際に作成を義務化する管理簿について、記録する運送取引の対象となる貨物の重量は1.5t以上で、業務が完了次第すぐに記録するよう定めている。
一定規模以上の業務を下請け事業者に発注している貨物運送事業者は下請け事業者との取引健全化に関する管理規定を定め適切に実行しているかどうかをチェックする『運送利用管理者』を選任するよう義務つける。
対象は前年度の貨物取り扱い量が100万t以上の場合と設定している。
簡単に説明するといわゆる水屋さんも責任者を立てなさいとのことだと思います。
正直、これで多重下請けがなくなるとは思えないですが。
当社もいわゆる水屋さんを利用することはたまにあります。世間で言われている水屋は悪だとか聞こえますが、個人的には水屋さんを利用して運送事業を営んでる会社も少なくないと思います。
国や各都道府県のトラ協などで最低賃金を定めたりしなきゃ永遠の課題だと自分は思います。
あくまでも個人的な意見ですが。
帰り荷は安くてもいいから。油代になればいいとか散々耳に入りますが、安くしなきゃ仕事が取れない会社が多数だと思います。安くても断れない状況をもっと末端の企業のことまで調べてほしいものです。
道奥志紅ライン 茂木